緑橋鍼灸治療

鍼治療をもっと効果的にするには

こんにちは、大阪市城東区東中浜のあうる整体整骨院で鍼灸師をしております、石本と申します。
日々痛みにお悩みの患者様と向き合う中で、現代の日本では様々な原因で痛みに悩む方が本当に多いんだなと痛感します。
なぜ、こんなにも身体の悩みを訴えられる方が多いのだろう?と考えたとき、私なりの解釈ですが、日頃の日常生活の中でリラックスできる時間が少ないのではないかと思います。
リラックスできる時間とは休憩時間のことではなく、睡眠時間でもありません。
身体、精神において緊張が解けていない状態が長時間続いている状態を言います。
しかも、ご本人様はそれに気づいておらず不自然に力み続け、常に筋疲労をおこしてしまっているのではと思います。
なぜ、筋の緊張が解けないのでしょう?
それは自律神経において交感神経が高ぶり過ぎているからです。
自律神経には、交感神経と副交感神経とがあり、交感神経は身体の働きを活発にし、副交感神経は身体の働きを休ませる働きがあります。
この2つのバランスが保たれていれば何の問題もありませんがどちらか一方だけが優位になると均衡が破られ身体のバランスは崩れます。
そうなると休んでいても実は休まっていない、身体の疲労が全く回復していない事態を起こしてしまいます。
私はこの自律神経のバランスを整えるため鍼灸治療を薦めています。
鍼灸治療は副交感神経を優位に働かせる効果があり、知らず知らず緊張が亢進した筋肉を緩める作用があります。
筋肉を緩めると血液の循環が良くなり体温を上昇させ、疲労物質を排除しやすい体に体質改善していきます。
そして、この鍼灸治療をより効果を上げるためには、鍼灸治療を受けたあと安静をとってもらうことです。
15分〜20分ほど目を閉じて横になっていただくとより副交感神経が働き体を休めるはたらきが促進します。
しかし、現代人とくに働き世代のかたはお忙しくされているためになかなかゆっくり時間をとられないかたも多く、お仕事がある平日は難しいといわれることがあります。
そこで当院ではしっかりお身体を休めていただくために日曜日も診療しております。
普段お忙しくされている分お休みの日はお身体にも休息をあたえてあげてはいかがでしょうか。
是非当院の鍼灸治療で日頃の疲れをとっていただき健康で元気なお体への体質改善の第一歩をスタートしていただいてはいかがでしょうか。
皆様のお越しを心よりおまちしております。
そして何よりお身体に無理のないよう日頃のケアもおわすれなく。

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(2018年11月17日)


鍼灸治療 保険使えます!

こんにちは、大阪市城東区東中浜のあうる整体整骨院で鍼灸師をさせて頂いております、石本と申します。
今回は保険鍼灸をお話し致します。
鍼灸治療の自費治療は平均、5000 円です。平均な社会人の医療費の出す額は、毎月1万円です。凄い達人だと一度の施術効果は1月はもたないでしょうね。良くなって3日でしょうね。出来るなら一月の間に詰めて受けるのが身体に良い事になります。それには、保険での鍼灸治療が必要です。
最低でも2、3日に1度身体がましになれば、週に1度くらいのペースが良いでしょう。鍼はクセになるから嫌だと良く言われますが、タバコ🚬の癖より痛いと鍼と言うクセの方がいい身体に良いでは無いでしょうかね、さて鍼の保険治療です手続きが必要です。
医師に鍼と灸の施術への同意の用紙とその依頼の用紙を受けてもらい
同意していただく事ですね。

○同意書交付の留意点
1 患者がはり、きゅうの施術を受け、その施術について、療養費の支給を受けるためには、 あらかじめ保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
2 はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病) であって保険医による適当な治療手段のないものです。具体的には、
ア 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医よ り同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のな いものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。(「病名」欄1~6)
イ ア以外の疾病による同意書が提出された場合は、記載内容等から保険医による適当な治 療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されます。 (「病名」欄7)
ウ ア及びイの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされ ています。
3 同意する疾病について、処置や投薬等の治療(ただし、同意書の交付に必要な診察・検査 及び療養費同意書交付は除く。)を行う場合には、治療が優先されるため、ははり、きゅ うの療養費の支給を受けることができません。
4 来院した患者から同意書の発行の依頼があった場合、患者を診察し、患者に同意書を交付 するようお願いします。
※ これにより同意書の交付を行う場合、同意した保険医は、はり、きゅうの施術結果に対
して責任を負うものではありません。また、無診察同意を禁じた保険医療機関及び保険医 療養担当規則第 17 条の「保険医は、(中略)同意を与えてはならない。」に違反するもので はありません。なお、同意書の交付は、初診であっても治療の先行(一定期間の治療の有 無)が要件ではありません。
5 はり、きゅうの施術に当たって注意すべき事項や要加療期間等がある場合には、「注意事項 等」欄に記載するようお願いします。
6 保険医の記名押印は、保険医の署名でも差し支えありません。
保険を使う事により
難しく話ましたが、保険を使うことにより一人でも多くの方に鍼灸が多くの方々のまじかにあると言う事を理解していただき。そして健康で快適な人生を送っていただけるために鍼灸治療をお使い下さい。

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(2018年10月27日)


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